会津若松市の県営住宅1400戸を取り扱い!浅沼産業株式会社 県営住宅指定管理者>事故物件

事故物件

事故物件とは

・事故物件とは、居室内又は入居者が通常使用する共用部分において次の事故が生じた住戸であって、当該事故の発生(発覚)から3年を経過していないものを指します(共用部分の場合は、棟の住戸全てが該当)。
①他殺や自殺、事故死など日常生活では生じない原因による死亡事故。
②自然死や日常生活の中での不慮の死であって、その死亡から認知までに3か月以上の期間が経過したため、特殊清掃
 や大規模リフォーム等の大規模改修を行い、その原状回復費用に200万円以上要したもの。

・事故のあった住戸又は共用部分は修繕を行っており、使用について他の住宅と変わりありません。
・事故物件であることを理由に使用料(家賃)が減額されることはありません。全て他の住戸と同様の取扱いとなりま  す。
・事故等の概略(発生時期、場所、死因の類型、大規模改修の実施有無)はお問い合わせください。なお、事故等の具体  的な状況や内容については、お答えできません。
・事故物件への入居決定後は、いかなることがありましても、設備のグレードアップ、お祓い等の便宜を要求をすること  はできません。

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