会津若松市の県営住宅1400戸を取り扱い!浅沼産業株式会社 県営住宅指定管理者>申し込みのご案内
概ね毎月1日〜7日(月初め平日5日間)
申し込み〆切日の翌営業日に開催します。
住宅に困窮していること。
(公営住宅を借りている方、家を所有している方はお申し込みできません)
県税を滞納していないこと。
過去において県営住宅等に入居していた場合は、家賃を滞納していないこと。
緊急連絡人を2名たてられる方。
(住所を別にする親族2名、うち1名は県内居住者)
現に同居、または同居しようとする親族があること。
(2ヶ月以内の入居予定者も認められています)※一部単身での入居も可能
・60歳以上・障がい者・戦傷病者・被爆者・生活保護者・海外からの引揚者
・ハンセン病療養所入所者・DV被害者・支援対象避難者
・収入が著しく低額であって、かつ、特に住宅に困窮しているために速やかな県営住宅への入居が必要と認められる者
(これらの該当者でも、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが
困難であると認められる者については、入居資格は認められません。)
世帯の収入が、公営住宅法等により定められた基準収入額(一般世帯は158,000円、裁量世帯は214,000円)以下であること。
世帯の収入={世帯の総所得金額-(38万円×同居親族数)-その他控除}÷12
詳しくは会津地区県営住宅管理室にお問い合わせください。
基準収入額の年収(所得)換算表
単位(円)
| 世帯人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般世帯 上限158,000円 |
収入金額 | 2,967,999 | 3,511,999 | 3,995,999 | 4,471,999 | 4,947,999 | 5,423,999 |
| 所得金額 | 1,894,800 | 2,275,600 | 2,653,600 | 3,034,400 | 3,415,200 | 3,796,000 | |
| 裁量世帯 上限214,000円 |
収入金額 | 3,887,999 | 4,363,999 | 4,835,999 | 5,311,999 | 5,787,999 | 6,263,999 |
| 所得金額 | 2,567,200 | 2,948,000 | 3,325,600 | 3,706,400 | 4,087,200 | 4,468,000 | |
注1)老人扶養控除、特定扶養控除、寡婦控除、ひとり親控除、障がい者控除等の対象者のいる世帯は控除額が多くなるために換算表の金額より上限が高くなります。
注2)世帯人数は、本人、同居親族、別居扶養親族数の合計です。
注3)収入金額は、賞与、諸手当等すべてを含めた総収入です。
注4)収入のある方が世帯の中に2人以上いる場合や、営業所得のある方は、合計所得金額を「所得金額」に照らし合わせ参考にしてください。
婚姻している夫婦の一方だけが申し込むなど、家族を不自然に分離して申し込むことはできません。
特別県営住宅とは…中堅所得者層の家族世帯向け住宅で、具体的には、公営住宅の入居資格より世帯収入が多い世帯
(世帯収入158,000円以上~487,000円以下)を入居対象者としています。
ひとり親世帯・子育て世帯・高齢者・障がい者世帯等
詳しくは会津地区県営住宅管理室にお問い合わせください。
| 障がい者を含む世帯 | 身体障害手帳(1級~4級)、精神障害手帳(1級~2級)、療育手帳(A又はB)保持者を含む世帯 |
|---|---|
| 高齢者世帯 | 60歳以上の方のみで構成されている世帯 |
| 子育て世帯 | 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子がいる世帯 |
| その他 | 戦傷病者、被爆者、海外からの引揚者、ハンセン病療養所入所者がいる世帯 |
県営住宅等入居予定者選考申込書
返信用封筒長形3号(宛先を明記したもの・郵便切手110円を貼付したもの・切手下に赤字で不足料金受取人払と
記載したもの)
・抽選結果を通知します。
優先入居、単身入居申込者は該当する旨の証明書類の写し
申し込み〆切日の翌営業日に開催します。
出席義務はありませんが希望する場合は、自ら抽選くじを引くこともできます。
(代理人が出席する場合は、委任状が必要になります)
抽選結果は当サイトでもお知らせします。
県営住宅は住宅に困っている所得の低い方に対し、国の補助を受けて建設された住宅です。建設費や維持管理費を税金で多額の負担をしているため、比較的安価な家賃で入居することができますが、使用については様々な義務や制限が条例等で定められています。また、集合住宅ですので皆様で協力してマナーを守り、お互いに快適な生活をできるように心がけてください。
入居後は毎年収入の申告をしていただくことが義務付けられています。入居者全員の所得金額を基に、翌年度の家賃額が決定されます。毎年7月に必要書類を提出していただきますので、提出期限を必ず守ってください。
入居後、同居者に増減がある場合は届出が必要です。新たに同居する方は親族に限られ、県の許可を受けなければ同居できません。
生活音のなかでも、テレビやステレオなどの大きな音や、足音などの振動は周囲の部屋にうるさく聞こえるものです。特に深夜、早朝などは迷惑の掛からないよう十分注意してください。また、共用部(駐車場、共用廊下、階段、ベランダ等)での喫煙は控えてください。さらに、団地ごとの自治会で決められたルール(一斉清掃や共益費の支払い等)を守っていただく必要があります。※入居者間のトラブルは原則として入居者間で対応し、解決してください。
動物の飼育はできません。(一時的にペットを預かることもできません。)また、敷地内で動物への餌付けも絶対にしないでください。※一部の復興公営住宅は、飼育可能です。(室内飼育のみ)
駐車場は指定された区画に、届け出た車両のみ駐車してください。
団地内通路等の指定駐車場以外の場所への駐車は消防や緊急活動の障害になり、入居者間のトラブルの原因にもなります。また、冬場の除雪は入居者の皆様で協力して行ってください。
家賃は毎月、納入期限までに必ず納入してください。滞納家賃が納入されない場合は県営住宅を退去していただくことになります。
15日以上住宅を使用しないときは必ず届け出てください。
特に冬期は結露や凍結が起こりやすくなります。こまめに換気をし、カビの発生に気を付けて生活してください。また、外気温が0℃以下となると水道管が凍結することがありますので、防止のため水抜きや、凍結防止ヒーターがある住戸は電気ブレーカーを落とさないようにしてください。
日常の使用に伴う住戸の小修繕(消耗、破損によるものも含みます)または共用部分のうち、団地全体の入居者で維持管理の必要性があるものについては入居者の皆様で修繕していただきます。これは、家賃を低廉な金額で設定しているため、維持管理に必要な経費を家賃により回収できないためです。退去時の原状回復も同様に入居者の負担で修繕していただく区分があります。
詳しくは県営住宅入居のしおりをご覧ください。
1.提出していただく書類
(決定を辞退する場合は、通知の指定期限までに電話連絡のうえ「辞退届」を提出していただきます。)
県営住宅等入居・駐車場使用申込書(困窮事項申告欄も記入のこと。)
住民票謄本
入居予定者世帯全員、市町村発行3ヶ月以内に(マイナンバー以外、全ての項目が記載されたもの)
所得証明書
所得の有無にかかわらず18歳以上の入居予定者全員分※証明が前々年分の場合は前年分源泉徴収票の写し、または前年分確定申告書写しも提出すること。
県税の納税証明書
最寄の地方振興局県税部で交付
住民税の納税証明書
現在居住の市町村役場で交付(固定資産税の証明も受けること)
住宅困窮事情を証明する書類
賃貸借契約書の写し、立ち退き請求の書類等(有効期間は書類により異なります)
※その他、状況に応じて提出書類は変動します。
誓約書の提出
緊急連絡人になる旨の承諾書
【要件】〜住所を別にする親族2名、うち1名は県内居住者(緊急連絡人の住民票謄本を添付してください。)
入居者がトラブルを生じさせたときは速やかに対応し、死亡や行方不明の場合に身柄や遺留品の引き受けができる方をお願いします。
敷金の納入 (家賃月額の3ヶ月分)
保証金の納入 (駐車場使用者の場合、使用料月額の3ヶ月分)
※その他、状況に応じて提出書類は変動します。
※1.ホームページ上からの申請は出来ません
※2.印刷はA4版で行い、感熱紙は使用しないでください
※3.記入の仕方、提出条件等は当管理事務所までお問合せください