会津若松市の県営住宅1400戸を取り扱い!浅沼産業株式会社 県営住宅指定管理者>福島県復興公営住宅とは
復興公営住宅は、東日本大震災のうち原子力災害により避難を余儀なくされた方のために整備された住宅です。
この復興公営住宅は、公営住宅法に基づいて整備するものであり、
入居に関して要件があるとともに、収入に応じた家賃等をご負担いただく必要があります。
これまで、避難者及び被災者の生活再建を支援するため段階的に募集対象者を拡大してきました。
令和8年4月開始の募集以降は全ての団地について、避難者・被災者に加え、
一般県営住宅入居資格者(比較的所得が低く、現に住宅に困窮している方)の応募が可能となりました。
※なお、要件緩和後も引き続き、避難者・被災者の入居を優先します。
各団地の詳しい住所はこちらをご確認ください。
復興公営住宅一覧避難指示が継続している区域に住んでいた方(*1)居住制限者
避難指示が解除された区域に住んでいた方で、現在民間賃貸住宅等に住んでいる方(*1)旧居住制限者
地震・津波被災者で、比較的収入が低く、民間賃貸住宅等に住んでいる方
子ども・被災者支援法に定める「支援対象避難者」(平成23年3月11日時点で中通り、浜通りに住んでいた方(上記(1)(2)に該当する方を除く))で、比較的収入が低く、民間賃貸住宅等に住んでいる方
比較的収入が低く、民間賃貸住宅等に住んでいる方(県営住宅入居資格者)
(*1)平成23年3月11日時点で田村市、南相馬市、川俣町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村の一部の区域に住んでいた方。
対象者の属性に応じて、必要書類を添付してお申込みください。
| 居住制限者 | 罹災(被災)証明書 |
|---|---|
| 旧居住制限者 | 罹災(被災)証明書 |
| 地震・津波被災者 | 罹災証明書、又は全壊・全焼証明書、又は解体証明書 |
| 支援対象避難者 | 居住実績証明書 |
| 高齢者(60歳以上) | 年齢の分かる身分証明書 |
| 障がい者 | 障害者手帳の写し(身体障害者手帳1~4級、療育手帳など) |
| ひとり親世帯 (優先枠に申し込む場合) |
児童扶養手当の証書写し又はひとり親医療の証書写し 又は戸籍謄本と源泉徴収票(確定申告書)の写し |
| 子育て世帯 (優先枠に申し込む場合) |
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子を扶養する世帯 |
住宅に困窮していること(現避難指示区域の外に住宅を所有している方は応募できません)
県税の滞納がないこと
過去に福島県の公営住宅に住んでいた場合、当時の家賃に滞納がないこと
暴力団員でないこと
現に同居、または同居しようとする親族がいること
(対象者1、2、4の方や、その他一部の方は単身での入居が可能な場合あり)
世帯の収入(*2)が公営住宅法等により定められた基準収入額[一般世帯は158,000円、
裁量世帯(*3)は214,000円]以下であること(対象者3、4、5の方のみ)
(*2)世帯の収入とは【世帯の合計所得額-世帯の合計控除額÷12】で算出された額
(*3)裁量世帯とは(下記に該当する世帯)
| 障がい者を含む世帯 | 身体障害者手帳(1級~4級)、精神障害者手帳(1級~2級)、療育手帳(A又はB)保持者を含む世帯 |
|---|---|
| 高齢者世帯 | 60歳以上の方のみで構成されている世帯 |
| 子育て世帯 | 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子がいる世帯 |
| その他 | 戦傷病者、被爆者、海外からの引揚者、ハンセン病療養所入所者がいる世帯 |
年6回・偶数月(4・6・8・10・12・2月)
募集日程はこちら月初めの営業日(土、日、祝日を除く)5日間
受付〆切日の翌営業日
必要書類を提出し、審査を受けます
審査を通過した方は必ず出席していただきます
敷金・保証金の納入や、緊急連絡人の設定等
募集月の翌月1日から20日以内に入居していただきます
復興公営住宅の家賃は世帯の収入(*2)、広さ、立地条件、建築年数、設備によって算出されます。募集物件のおおよその家賃は、募集月の前月末にホームページに掲載されますので、ご確認ください。
入居時
入居中